高く売りたい方(仲介売却)

高く売りたい方(仲介売却)

大切な別荘をより高く売るための仲介売却

ご自宅も別荘も、所有者の方にとっては大切な資産です。それだけに、売却するなら時間をかけてでも高く売りたいとお考えになるのは当然でしょう。皆様のそんな想いにお応えできる不動産売却のカタチが「仲介売却」です。こちらでは、熱海・湯河原エリアで不動産売却を手がけるワンストップ株式会社が仲介売却の考え方やメリット、注意点などを解説します。なお、別荘売却、仲介売却についてご不明な点はワンストップまでお気軽におたずねください。

仲介売却とは

仲介売却とは

不動産会社が売り主であるお客様と購入希望者=買い主の仲立ちとなって、売買を成立させることを「仲介売却」と言い、一般に不動産売却とは仲介売却を指します。なお、売り主から仲介を依頼された不動産会社は、購入希望者を募るために広告宣伝や販売活動を実施。購入希望者が現れると金額や条件の交渉を代行し、契約締結をサポートしてくれます。こうして成約に至ると、不動産会社は売り主と買い主から仲介手数料の支払いを受けます。

この仲介売却では一般の戸建て住宅や区分マンションだけでなく、別荘も取り扱います。ただし、別荘の売却は一般の住宅を売るよりもハードルが高いのが実情。なぜなら、戸建て住宅の需要に比べ別荘の需要が圧倒的に小さいからです。しかも、別荘を購入される方の多くは資金面でゆとりのある方で、不動産を見る目が肥えていることもあり余計に売りにくいという現実もあります。こうしたことから、別荘売却はワンストップのように相応に実績のある不動産会社に仲介売却を依頼するのが得策と言えるでしょう。

仲介売却のメリット

売却のプロにぜんぶ任せられる

売却のプロにぜんぶ任せられる

自宅や別荘を売って現金化したいといった場合、前述のように不動産会社に仲介売却を依頼するのが普通です。もちろん、慣れた方なら個人間で売買することもできるでしょう。しかし、そうでない一般の方が不動産売却を自力で進めるのはとても現実的とは言えません。なぜなら、売り出す物件の資産価値や地域の不動産相場を見極めた上で、確実に売れる価格で売り出さなければならないからです。難しいのはこれだけではありません。購入希望者を募るための広告宣伝や販売活動、購入希望者との条件折衝、売買契約締結などハードルの高いプロセスが多く、一般の方ではとても対処しきれないはず。仲介売却なら、こうした難しい手続きもすべてその道のプロに一任できるので安心です。

不動産買取より高く売れる

不動産買取より高く売れる

自宅や別荘など不動産を売って現金化しようとする方法には仲介売却のほかに「不動産買取」があります。仲介売却とは異なり不動産会社が直接その物件を買い取るので、条件さえ折り合えば即決もあり得ます。そうなれば、早ければ数日内に現金化できることも。ここが、買い主を探し、売買契約にこぎつけるまで、通常半年から1年はかかる仲介売却とは大きく違うところです。ただし、一般に買取価格は仲介売却による売却価格よりだいぶ安くなるのが普通。もし、時間的、資金的にある程度余裕があって “できるだけ高く売りたい”なら仲介売却を選択したほうがよいでしょう。

仲介売却の流れ

STEP1売却のご相談

当社へのご相談、無料査定のご依頼は下記の電話番号または当サイトのお問い合わせフォームからご相談ください。この際、出張査定の日程をご相談させていただきます。また、ご不明な点は、ご依頼の際に担当者におたずねください。なお、当社なら査定費用は無料です。お気軽にご相談ください。

ワンストップなら査定無料

STEP2出張調査・査定
ご指定いただいた日時に、当社スタッフが現地まで出張査定にお伺いします。なお、後日、査定額をご提示いたしますが、これは物件の状態や不動産相場などを総合的に判断したもので、売出価格を決定されるのはお客様です。また、査定を依頼されたからといって、当社で売却しなければならないということではありませんので、安心してご依頼ください。
STEP3媒介契約の締結
査定価格やお打ち合わせの内容にご納得いただいた上で、当社と「媒介契約」を締結していただきます。
STEP4売却活動の準備
売却活動が始まると、早ければすぐにでも内見希望者からの問い合わせが入ることがあります。いつでも物件を案内できるよう清掃や片付けなどの準備を整えておきましょう。
STEP5売却活動
新聞、チラシ、ネットなどを活用して物件情報を広く発信し、購入希望者を募ります。なお、販売活動に伴う広告費用などは一切かかりません。
STEP6購入申込・売買契約の締結
購入希望者から「購入申込書」を受領したら、価格や引き渡し条件などの交渉・調整を行い、合意の上で売買契約を結びます。
STEP7売買契約後の手続き
住宅ローンの完済手続きや引っ越しの準備を行い、買い主に物件を引き渡せる状態にします。
STEP8決済・お引き渡し
買い主様に残代金をお支払いいただいた上で、物件の所有権移転手続きを実施。また、同時に売り主であるお客様には物件と鍵をお引き渡しいただきます。

媒介契約の種類

媒介契約の種類

仲介売却を依頼する際には、不動産会社との間で「媒介契約」を結びます。これは、お客様=売り主と不動産会社の間で、何をどこまで依頼するか業務の内容や段取りをはっきりさせ、後々トラブルにならないようにするために重要な手続きです。法的にも規定されているプロセスでこの媒介契約なしには仲介売却を進めることはできません。

なおこの媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、売り主はそのいずれかを選ばなければなりません。なお、それぞれに共通している部分もありますが、売り主が同時に依頼できる業者の数や業者が果たすべき義務など細かい点で違いがあります。ただ、一般的には、不動産会社と専属契約の意味合いがもっとも強い「専属専任媒介契約」を選択することが多いようです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約上の条件 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売り主が同時に契約できる業者数 0(他社と契約ができない) 任意
売り主が自分で見つけてきた購入希望者と単独で契約を締結できる? できない できる
契約の有効期間 3ヶ月以内 任意
売り主に対する進捗報告業務の有無と頻度 週に1度以上 2週に1度以上 義務なし
指定流通機構※「REINS」(レインズ)へは媒介契約から何日以内に登録しなければならない? 5日以内 7日以内 義務なし

なお、熱海・湯河原エリアで不動産売却をお考えなら、別荘事情に精通したワンストップに仲介売却をお任せください。

※指定流通機構「REINS」(不動産流通標準情報システム)
指定流通機構「REINS」とは、「レインズ=Real Estate Information Network System」と呼ばれる「不動産流通標準情報システム」のこと。指定流通機構の会員である不動産会社はこのレインズを通じて不動産情報をタイムリーに入手できます。つまり不動産売却で確実に成果を上げるためにはREINSに物件情報を登録する必要があると言えるでしょう。なお、ワンストップは東日本REINSの会員です。